アスベスト除去・調査工事・解体工事ならおまかせください

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アスベスト除去には事前検査が必要です

2022年4月より、建造物の解体などの事前調査に、報告の義務が追加されました。
弊社にて事前調査業務ももちろん対応可能です。

保有資格等

保有資格等

アスベストを含む建物の解体に従事するためには「石綿取扱い作業従事者」、または「石綿作業主任者」であることが必須となります。
石綿取扱い作業従事者とは、石綿取扱い作業従事者特別教育の講習を受けることで得られる資格で、労働安全衛生法において取得が義務づけられています。
石綿作業主任者とは、アスベストに関連する作業の主任者資格のことで、労働安全衛生法において定められています。
また、アスベストを取り扱う作業を行う場合には、労働安全衛生法と石綿障害予防規則に基づき、事業者は石綿作業主任者を選任しなければなりません。
弊社は【石綿作業主任者技能講習】完了者が複数名在籍しており、確実な作業を行います。

許認可について

弊社は福岡県知事許認可を受け工事に従事しています。
福岡県知事許可(般-4)第115368号

有資格者による事前調査

事前調査にも専門の資格が必要であり、【一般建築物石綿含有建材調査者】も在籍しています。
証明書番号:20310

安心・安全・確実な施工を行います

除去工事では事前調査が必要ですが、実は十分な事前調査をしていない業者が多く、解体している途中でアスベストが見つかって通常の解体工事がアスベスト除去工事となってしまい、工事を中断せざるを得なくなったり、工事費や工期も延びてしまうといったことも少なくありません。
弊社は事前調査から施工完了まで責任を持って施工を行います。

アスベスト除去作業

石綿を含有した建築物やプラントは古いもので約50年間を経過し老朽化、劣化が進みその役目を終えて解体される予定があります。
今後増加傾向にありそのピークは2030年頃と言われています。
2020年3月10日、国会では石綿飛散防止策の強化を目的とする「大気汚染防止法」を改正する法律案が閣議決定され、アスベスト事前調査の義務化と信頼性の確保、石綿含有建材の規制対象拡大、不適切な作業の防止など石綿含有建築物の解体工事の増加に合わせてのタイミングであり、
我々の役目と責任が求められています。
石綿含有建材等を使用した建物の改修・解体等の作業におけるばく露防止対策は、石綿粉じんの発生する量に応じた3段階の作業レベルに分類されています。
各レベルには解体等作業される建材の種類、石綿の状態、含有量等により異なるものですが、発生する粉じん量のレベル高低が推測できます
各レベルに応じた施工計画の作成、届出の提出、レベルに応じた飛散防止対策方法が決定されます。
また、使用機材などについては多様化する現場の状況を分析し作業性の良い、確実にアスベストの飛散を防止できるための資材の選定し、大規模な工事から小規模な工事まであらゆる現場にも対応できる資機材の配置が可能です。

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